Professor Megumi Naito
・講師紹介
1988 慶應義塾大学大学院法学研究科、博士課程単位取得満期退学。
1994~1996 ロンドン大学ユニヴァシティ・コレッジ(UCL)留学。
・地位
1988 慶應義塾大学法学部専任講師に就任。
以後、助教授を経て教授。
大学産業研究所兼担所員
・担当科目
学部・・・労働法(法律学科、および政治学科・他学部)、社会保障
法、研究会
大学院法学研究科・・・社会法合同演習、社会法特殊講義・特殊研究
・所属学会
日本労働法学会、日本社会保障法学会、国際労働法社会保障学会
・大学以外の審議会等
厚生労働省、労働政策審議会委員
同上、労働政策審議会勤労者生活分科会委員(分科会長)
同上、中小企業退職金共済部会委員(部会長)
会計検査院、退職手当審査会委員
・主要業績
「アメリカ雇用契約における労働者の競業避止義務と約因法理」法学研
究65巻12号(1992)
「労働者の雇用契約終了後の競業避止義務からの離脱――アメリカ雇用契
約法理の展開――」法学研究67巻2号(1994)
「労働契約にお ける労働者の付随的義務の現代的展開」法学研究76巻1号
(2003)
「労働契約における労働者の誠実義務――イギリス雇用契約上のimplied
termsの議論を中心として――」法学研究76巻11号(2003)
「『公益通報者保護制度』と労働契約における労働者の義務 」世界の労働
54巻6号(2004)
「労働契約における使用者の安全配慮義務――労働者の身体的・精神的過
労、ストレス等による労災事案を中心として――」法学研究81巻12号
(2008)
「労働契約における使用者の職場環境配慮義務の法理 -職場のセクシュア
ル・ハラスメント、職場のいじめ・嫌がらせ等を中心として-」『加藤
修教授退職記念論集』法学研究82巻12号(2009)
・内藤恵教授より
「ここ2~3年、私は大学教員の一人として、皆様の気質というか学び方が変わったと感じます。大学の学習とは、単なる知識の暗記や、資格試験のための受験勉強ではありません。ゼミナールとは、単に専門領域の知識を学ぶ場ではありません。近年、単に資格を取ることや就職のことばかり気に掛ける学生が増えたことは、残念なことです。大学の学問とは、どのようなテーマ・領域を通じてであれ、当該研究を通じて『思考する』ことの意味を知ることが目的なのです。
ゼミナールという場は、よしんば与えられたテーマを通してであっても、自らそのテーマに存する様々な問題を発見することから始まります。さらに自ら当該問題の意味を分析します。そして最後に、問題解決に至る方向性を見出します。このように社会に生ずる問題に対して、学生個人が各々の問題発見能力・資料収集力・分析力、そして問題解決能力を磨く場がゼミなのです。そのためには自ら図書館で多くを調べ、ゼミ生同士で教えあい、お互い議論をしながら報告をまとめます。ゼミの場で実際に報告した上で、当該報告を元に他のゼミ員からの質疑に対して応答し、お互いディスカッションします。時には学生側から、担当者自身が思いもしなかった論点を突きつけられることもあります。ゼミナールとは、研究と議論を通じて社会の問題点に気づき、疑問を出し合い、教員や学生相互が質問し合う事によって、お互いの問題意識と分析力を磨き共有する場だと思います。
このような勉学の面のみならず、ゼミナールとは、教員と学生の隔てなしにお互いがお互いを人間的に育て合う場でもあります。ゼミの課題をこなす事だけでなく、様々な事柄について語り合い、一生涯にわたり深いつき合いができる人間関係を作る場がゼミです。ゼミは、慶應義塾が先輩から受け継いできた無形の人間形成の場でもあります。したがって優れたリポートを書く能力と共に、「真の意味」でのコミュニケーション能力を重視します。日吉の成績の善し悪しではなく、ご自分の生き方を考える、個性のある方とお話したいと願っています。」